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           株式会社スマイルケア

 

  


 ☆住宅改修について☆

 ●住宅改修の流れ

  1.ケアプランの作成
       ・ケアマネージャが、ケアプランと住宅改修理由書を作成します。

  2.お見積り
   ・ケアプランに基づき、住宅改修業者が現地を調査し、工事のプランとお見積りを作成し、ご提案します。

  3.事前申請書類作成
   ・プランとお見積りに納得頂けましたら、市区町村へ住宅改修の事前申請を行う書類を作成します。
    申請に必要な書類は下記の通りです。
    1 住宅改修費支給申請書
    2 住宅改修が必要な理由書
    3 工事の内訳書
    4 改修前の状況がわかる写真
    5 住宅所有者の承諾書
    ※書類は当社がご用意し、申請手続きも代行致します。
    ※見積り金額により、住宅供給公社の事前調査が入る場合があります。

  4.工事着工まで
   ・市区町村から住宅改修の許可が出ましたら、工事の日程を決定し、施工となります。
    (申請から許可が出るまで市町村ごとに差はありますが約1週間〜10日ぐらいです。)

  5.工事完了後
   ・工事完了を確認後、費用の1〜3割をお支払頂きます。
   ※工事限度額(下記参照)を超えている場合は、超えている額もお支払頂きます。

  6.住宅改修費支給申請
   ・住宅改修費の支給申請を行います。
    支給申請には下記の書類が必要となります。
    1 領収書
    2 改修後の状況が確認出来る写真
   ・申請後、市区町村より住宅改修費用の9〜7割相当額が施工業者に支払われます。
   ※申請手続きは当社が代行致します。


  ●住宅改修費の限度額とお支払いについて
   
  ○住宅改修費の支給限度額は20万円(税込)です。
   限度内において費用の9〜7割が給付され、ご利用者の負担額は1割、又は2割と
   なります。
   限度額を超えた部分の金額は、全額ご利用者の負担となります。
   上記5.に記載の通り、工事完了時に1割、又は2割相当をお支払頂きます。(受領委任払い)

  ○ご利用は原則として1回です。
   但し、下記の2通りのどちらかが該当した場合、改めて上限20万円の給付が受けられます。
   1 要支援、要介護認定区分が3段階以上上がった場合
   2 転居をした場合
   ※一度の住宅改修で20万円分を使い切らなかった場合は、数度に分けて使えます。


  ●介護保険の給付対象となる住宅改修

  ・手すりの取付け工事
  ・段差の解消工事(通路の傾斜の解消を含む)
  ・滑り防止や移動の円滑化等の為の床の変更工事
  ・引き戸等の扉の取り替え工事(扉の撤去を含む)
  ・様式便器等への便器の取り替え工事
  ・その他、上記に付随して必要となる工事


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